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相続土地国庫帰属制度

国庫帰属制度.jpg

今年の4月から申請すれば制度の利用が可能となりました。

色々と要件を満たす必要があり、住宅地ですとそれなりに負担金も支払う

必要がありますが、相続した空き地の管理や固定資産税の支払負担などに

お困りの方はご一考されてみてはと思います。

上手く売却できればそれに越したことはないと思いますが、

なかなか買い手が見つからない土地をお持ちで、時間的にもゆとりがない

そんな場合に選択肢として制度の利用もお考え下さい。

相談窓口はお近くの法務局となりますが、敷居が高いと思われましたら、

佐藤工務店嶋倉までお気軽にお電話ください、概略をご説明させて頂きます。

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